本規程は、フォーグッド協同組合(以下、「当組合」という。)の組合員が、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習法」という。)に基づいて、外国人技能実習生(以下、「実習生」という。)の招聘及び実習生の受入れを行うにあたり、遵守すべき事項及び当組合と組合員との権利義務関係を、次のとおり定めるものである。
第 1 条 (目的)
組合員は、当組合が当組合、外国人技能実習生の受入を行う組合員が実習実施機関(以下、「組合員」という。)となって団体監理型技能実習を実施するにあたり、実習生の技能向上を図り、当該外国における産業振興に寄与するとともに、実習制度の堅実な発展を実現するため、本規程を誠実に履行することを約束する。
第 2 条 (適用)
本規程に定める事項は、当組合と組合員とで締結される全ての実習監理契約について共通に適用される。
第 3 条 (有効期間)
本規程は、当組合加入を前提とし、組合事業利用申込書(以下、「申込書」という。)を受理した日から実習生受入業務を行う間は効力を有するものとする。
第 4 条 (実習監理契約の成立)
1 組合員は、団体監理型実習生又は団体監理型実習生になろうとする者(以下,「実習生等」という。)に対する実習監理(技能実習法第2条第9項参照)を依頼する場合、その都度、申込書を当組合に差し入れるものとする。
2 当組合は、前項に基づいて申込書を受領した場合には、受領した日から起算して1週間以内に、組合員に対して承諾の可否を書面又はEmailにて通知しなければならない。
3 実習監理契約は、当組合が前項に基づき承諾の通知を発した時点で成立する。
第 5 条(監理責任者及び取扱い職種)
1 当組合の監理責任者は、坂本惇人とする。
2 監理責任者は、以下に関する事項を統括管理する。
① 団体監理型技能実習生の受入れの準備
② 団体監理型技能実習生の技能等の修得等に関する団体監理型実習実施者への指導及び助言並びに団体監理型実習実施者との連絡調整
③ 団体監理型技能実習生の保護
④ 団体監理型実習実施者等及び団体監理型技能実習生等の個人情報の管理
⑤ 団体監理型技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、技能実習責任者との連絡調整に関すること
⑥ 国及び地方公共団体の機関、機構その他関係機関との連絡調整
3 当組合の取扱い職種の範囲等は、別紙「取扱い職種一覧」に記載ものとする。
第 6 条 (誓約事項)
組合員は、技能実習法、労働基準法、その他の諸法令を遵守する。
第 7 条 (業務等)
① 求人及び求職者の申込の受理、現地国の送出機関を通じて行う実習生候補生の募集(以下、「職業紹介」という。)、面接の企画・開催(以下、「職業紹介業務」という。)
② 職業紹介業務を円滑に履行するための組合員及び送出機関との協議
③ 技能実習計画認定申請にかかる技能実習計画作成指導
④ 在留資格認定証明書交付申請手続き及びビザ取得手続き
⑤ 技能実習生保険の加入代行
⑥ 技能実習生に対する雇用時検診の実施(希望する場合、料金別途)
⑦ 技能実習生が来日するための航空券の手配及び購入(料金別途)
⑧ 入国前講習及び入国後講習の実施
⑨ 組合員に対する監査指導
⑩ その他、技能実習法上当組合に求められる業務
2 実習生の選抜については当組合協力のもと最終的には組合員の責任において決定するものとする。
3 当組合は実習生との雇用契約に関連する紛争について一切責任を負わないものとし、組合員は、当組合に迷惑をかけないよう全ての費用と責任において解決するものとする。
第 8 条 (準備書類)
1 組合員は技能実習計画認定及び在留資格認定証明書申請手続きについて、当組合の指示に従い別紙必要書類を準備するものとし、提出要求日から起算して14日以内に提出するものとする。
2 前項の提出要求に従わない場合、実習生の入国日が予定より遅れても、監理費の返金、損害賠償請求等、一切の責任を追及することができない。
第 9 条 (諸経費の徴収)
当組合は、実習生受入事業の実施に必要な経費にあてるため、別紙「監理費表」記載の監理費を、組合員へ予め用途及び金額を明示した上で徴収することができる。
第 10 条 (監理費)
1 組合員は、当組合に対し、前条の監理費を、別紙「監理費表」記載の各期日に支払わなければならない。かかる監理費の支払義務は、本規程の第7条第1項各号記載の業務にかかる履行義務との関係で先履行の関係にあり、当組合は、組合員が監理費の支払義務を履行するまで、各費目に対応する業務を履行する義務を負わない。
2 当組合は、前項に基づき受領した金員を預かり金として管理し、第7条第1項各号記載の業務を履行するためにかかる費用の支払いに随時充てるものとする。
3 組合員が支払う監理費は、当組合が指定する金融機関口座に入金する方法により支払う。
4 当組合は、組合員から預かった金員を第2項に基づき費消した後は、理由の如何を問わず、当該監理費を返金する義務を負わないものとする。
第 11 条 (入国後講習の実施)
第7条第1項⑧の入国後講習について、当組合と組合員は互いに協力し、来日後運用要領に従い講習を行う。
1 組合員は、実習生の技能向上を図り、当該外国における産業振興に寄与するとともに実習制度の堅実な発展を実現するため、実習生等に対して、所定の実習計画を誠実に実施する。
2 当組合は、組合員に対し、技能実習法上要求される監査を適切に実施する。
3 組合員は、当組合による監査に誠実に協力しなければならず、当組合から前項の監査に必要な書類の開示や提出を求められた場合には、これを拒否してはならず、要求に応じなければならない。
4 組合員は、当該技能実習の終了の日から1年以上、実習生に係る文書(講習記録・実習記録等)を保存することとする。
第 13 条 (技能実習体制)
1 組合員は、適正な計画実施のため、技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員を選任し、技能実習体制を整える。
2 技能実習指導員は、対象の技術・技能または知識等について5年以上の経験を有する者が外国人技能実習生を指導する。
3 生活指導員は、生活面において外国人技能実習生を指導する。
第 14 条 (技能実習計画書)
1 組合員は、外国人技能実習生に技能実習を計画的・段階的に修得させるため、当組合と十分に意思疎通を図り、技能実習計画書を作成する。
2 組合員は、技能実習計画書に従い、実習を実施するものとする。
第 15 条 (外国人技能実習生の管理)
1 組合員は、技能実習を行うにあたって、労働安全衛生法に規定する安全衛生に必要な措置を講じた技能実習施設を確保しなければならない。
2 組合員は、健康で文化的な生活に必要な設備を備えた宿泊施設を、実習生に貸与しなければならない。ただし、当組合が宿泊施設を提供する場合は、この限りでない。
3 組合員は、講習期間中において、実習生に対して講習手当等を支給する。
4 組合員は、実習生に対して、毎月一定の期日に労働契約に基づく賃金を支給しなければならない。
第 16 条 (技能検定試験)
組合員は、出入国管理法及び難民認定法別表第一の二の表、技能実習2号への移行を希望する外国人技能実習生に対して、指定する機関における修得技能等の評価システムの技能検定試験等を受検させなければならない。
第 17 条 (実習生等が滞在する上での各種手続)
1 実習生が日本に滞在する上で必要な下記の手続を、組合員の経済的負担と責任において実施する。
- 年目の在留資格の変更に関する申請書類の作成(技能実習2号移行)
- 年目の在留期限の更新に関する申請書類の作成
2 組合員は、実習生がこれらの手続を行うため、官公庁へ直接出頭する場合は、適宜そのために必要な時間を与えるものとする。
第 18 条 (実習生の雇用等)
1 組合員が、実習生を雇用するに際しては、労働基準法等の諸法令を遵守し、適正な賃金の支給、労働保険、社会保険料等の負担を誠実に行なうことを約束する。
2 組合員は、実習生等に対する実習実施に際して事故の発生を知ったときは、その事故発生の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を当組合に報告する。
第 19 条 (実習生の給与の支払時期)
組合員が実習生に対して支給する給与の支払い時期は社内規定に基づくものとする。
第 20 条 (帰国時の航空券代の費用負担)
実習生が帰国する際の日本から母国までの片道航空券代は組合員が負担するものとする。
第 21 条 (実習生の一時帰国)
実習生が、親族の病気その他やむを得ない事情があり一時帰国を申請した場合、実習生の在留状況や帰国理由を検討し、許可又は不許可の通知をする。その際の費用負担は実習生本人負担とする。
第 22 条 (中途解約の場合の処理)
1 当組合又は組合員は実習生及び送出機関の同意を得て、かつ、他の当組合又は実習実施機関を見つけた場合に限り、実習生受入業務を解徐希望日の1か月以上前に書面で申し出ることにより、実習生受入業務を解徐することができる。なお、解徐希望日が月の途中の場合、解徐希望日の属する月の末日をもって終了する。
2 組合員が、前項に基づき中途解約した場合、既に支払った金銭について、各号の左欄の時期にあっては、右欄の費目に係る金員のみを返金する。
(1)技能実習生の採用内定前:来日渡航費、技能実習生保険料、配属交通費、入国後講習費、入国後講習手当
(2)技能実習生の採用内定後、航空券購入前:来日渡航費、技能実習生保険料、配属交通費、入国後講習費、入国後講習手当
(3)航空券購入後、技能実習生保険料支払後、入国前:来日渡航費の航空券代金のうち航空会社から返金された分、技能実習生保険料のうち保険会社から返金された分、配属交通費、入国後講習費、入国後講習手当
(4)入国後:配属交通費、入国後講習費のうち講習機関から返金された分、未だ費消していない金員
3 前項に記載のないものについては、当組合と組合員で協議して決める。
第 23 条 (技能実習開始不能の場合の処理)
1 当組合と組合員が当初予定した時期に実習生が技能実習を実施できず、予想される技能実習実施可能時期が当初予定した時期と比べ1年以上遅れることが客観的に明らかな場合、その原因がいずれの責任にもよらない場合には、実習生受入業務を解除することができる。
2 組合員が前項に基づいて解除した場合の処理は、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
3 組合員が採用内定を出した実習生等が辞退し、その後に、当組合から当該実習候補者に代わる実習候補者を紹介したが、採用内定に至らなかった場合には、本条第1項の規定は適用されないものとする。
第 24 条 (技能実習続行不能の場合の処理)
1 組合員がやむを得ない事情により実習生に対する実習の続行が不可能となった場合は、当組合に対して2ヶ月前にその旨予告しなくてはならない。その連絡を受けた場合、当組合は実習生及び送出機関と相談をし、実習生を送還するか、他の実習実施機関での技能実習先を探し出すかを決定するものとする。
2 組合員が技能実習生等に対する技能実習を実施しなかった場合(経営不振・倒産等含む)、または、本規程第6条に違反する行為の存在が判明した場合、当組合は、組合員の事業所で実施される技能実習活動を直ちに中断することができる。
3 実習生等が来日後犯罪行為を行った場合、実習生等が来日後疾病・傷病により実習を続行することが不能となった場合は、直ちにその旨を監督官庁に報告し、当該監督官庁の指示に従うものとする。
4 組合員が、実習生の在留状況、あるいは生活・技能実習態度が不良であると判断し、当組合と協議した結果、当該実習生を送還させることになった場合の送還費用は当該実習生の負担とする。
5 第2項については、十分に協議することとし、独自で判断しないものとする。
第 25 条 (秘密保持)
1 実習生受入業務に際し、知り得た双方に関する相手方から開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 当組合は,実習生受入業務に関連して知ることとなった組合員,組合員候補者,組合員及び,実習生の個人情報を、個人情報適正管理規程に基づき適正に管理し,いかなる事由があっても第三者に開示又は漏洩してはならない。
3 本条の規定は、実習生受入業務終了後5年間は効力を失わない。
第 26 条 (反社会的勢力の排除)
1 当組合及び組合員は、それぞれ相手方に対し、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者,及び従業員)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、実習生受入業務を解除することができる。
3 前項の規定により、解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5 一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。
第 27 条 (損害賠償)
本規程に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害(弁護士費用を含むがそれに限られない)を賠償しなければならない。
第 28 条 (契約解除)
1 当組合及び組合員は、相手方に以下の事実が生じた場合は、催告なくして実習生受入業務上の債務の期限の利益を失い、相手方は即時に全部又は一部を解除することができる。
(1)本規程に違反し、14日間の期限を定めて催告を行っても違反状態が改善されない場合
(2)監督官庁から、当組合の許可または技能実習計画が取り消された場合
(3)実習生をその明示的な了解なく帰国させる、旅券を取り上げる、その他の不法行為があるなど、信頼関係を即座に破壊するような重大な違反行為が存在した場合
(4)申込書を受理した日以降に合併や会社分割、株の引き受け、株式の譲渡又は移動の結果、第三者が会社の支配権を取得し従前の会社との同一性が失われた場合
(5)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売の申立てを受けた場合
(6)公租公課の滞納処分をうけた場合
(7)支払停止、支払不能に陥った場合
(8)手形、小切手の不渡りとなった場合
(9)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、又は特別清算開始の申立てがあった場合
(10)事業を停止したとき、又は解散の決議をした場合
2 前項に基づき実習生受入業務を解除しても、前条の損害賠償請求の権利を失わない。
第 29 条 (費用の支払方法)
本規程では定められた費用の支払い方法は、次の通りとする。
(1)銀行口座へ振り込む方法または口座引き落としの方法による。ただし、振込手数料が発生する場合は振込元が負担とする。
(2)一計算期間は毎月1日から同月末日までの1か月とする。
第 30 条 (第三者への権利譲渡禁止)
実習生受入業務に基づく権利の全部または一部を第三者に譲渡しあるいは他に供してはならない。
第 31 条 (内容の変更)
当組合は、技能実習法その他の諸法令又は通達の改正、技能実習制度の運用の改正があった場合はもちろんのこと、実習生受入事業の財務的法務的観点から必要が生じた場合には、内容を変更することができる。
第 32 条 (報告義務)
組合員は申込書を受理した日以降、実習生等に関わる経営上・業務内容・宿泊施設等の内容に関わらず変更が生じた場合、及び、雇用契約の成否が明らかになった場合には、当組合に対し、速やかに書面を持って報告することとする。
第 33 条 (実習実施機関に対する監査・調査等)
1 当組合は、法令等に定められた頻度で技能実習の監査を実施し、その結果を機構に報告する。
2 当組合は、技能実習の実施状況を調査するために必要があると認めるときは、組合員から必要事項について口頭または文書で報告を聴取し、実習生受入事業に関する施設を立ち入り調査し、実習生を含む関係者に質問し、及び実習生受入事業に係る帳簿書類その他の物件を調査することができる。
3 前項の調査等により、組合員が技能実習計画と異なる技能実習を実施させていることが明らかになったときは、当組合から技能実習計画書に従って技能実習を実施するよう改善を命ずる。
4 組合員は正当な理由なく、第1項の規定に基づいて行う監査及び第2項の規定に基づいて行う調査等を拒み、妨げ、忌避してはならない。
5 当組合は、組合員の行う技能実習が法令等に違反したとき、第3項の命令に従わないとき、または前項にあたる事実があるときは、当該技能実習を終了させ、当該実習生について、新たな実習実施機関を探すものとする。また、そのために要した費用は組合員が負担する。
第 34 条 (外国人技能実習機構への報告)
1 当組合は、前条の報告を受けたとき、前条第1項の規定により監査を行ったとき、前条第3項の規定により改善を命じたとき、前条第5項に規定する事態になったとき、その他必要があると認めるときは、速やかに機構または労働基準監督署に報告しなければならない。
2 組合員は、実習生が失踪したとき、速やかに機構、及び警察に通報するとともに、監理団体に報告しなければならない。
3 当組合は、実習生の失踪が組合員に起因するものとされるときは、いかなる責任も負わないものとする。
第 35 条 (協議)
本規程又は個別契約に定めのない事項、実習生受入業務中疑義が生じた事項については、互いに誠意をもって別途協議の上、決定する。
第 36 条 (実習生に対する禁止事項への対応)
監理団体と組合員は実習生に対し禁止する事項については、日本国の法律に基づき、誠意をもって対応することとする。
第 37 条 (その他)
本規程に規定されていない事項については、双方の協議により定めるものとする。
第 38 条 (管轄)
本規程に基づき又はこれに関連して一切の権利及び義務に関する紛争は、主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
附則
施行日 令和3年11月1日
改定日 令和4年12月1日
改定日 令和5年6月1日
以上
〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島四丁目6番4号
フォーグッド協同組合